鍼灸を健康保険でかかる場合

対象疾病

 鍼灸は原則として、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の疾患が保険対象とされています。その他の慢性的な疼痛を主症とする神経痛やリウマチと同一範囲と認められる疾患については個別判断となります。

医師の同意

医師の治療を適切に受けることが困難、または医師の治療を受けても効果を得られなかった場合で、医学的な見地から鍼灸の施術を受けることに医師が同意することが必要です。
鍼灸を受けましょう
初療日から6ヵ月を経過した時点において更に受診を続ける場合は、改めて「医師の同意」が必要であり、その後も6ヵ月毎に医師の同意が必要です。その際は口頭による同意ではなく、必ず文書による同意書が必要となります(平成30年10月施術分から)。(同意を求める医師は緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病にかかる主治の医師とすること。)

保険医療機関の受診

 同部位同疾病にかかる投薬、注射などの医師の治療(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められません。

回数

 保険対象となるのは、疾病の種類、数及び部位数にかかわらず1日当たり1回にかぎります。