産科医療補償制度について

概 要

 「産科医療補償制度」は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子及びその家族の経済的負担を速やかに補償する機能と、事故原因の分析・再発防止機能とを併せ持つ制度として平成21年1月より創設され、平成27年1月1日以降に生まれたお子様については1分娩あたりの掛金水準等について改定されました。

 補償金の財源は、分娩医療機関等が支払う掛金で、運営組織は公益財団法人日本医療機能評価機構となります。
 この掛金の負担を妊産婦に転嫁しないようにするため、出産後に健康保険組合から給付される「出産育児一時金」、「家族出産育児一時金」の金額に加算することになりました。

 しかし、現在すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。未加入の医療機関等での分娩の場合は加算はされず、補償もされません。産科医療機関等を選択する際には注意が必要となります。

制度の仕組み




補償の対象

令和3年12月31日までに生まれた場合

 「出生体重1,400g以上かつ妊娠32週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」でこの制度に加入している医療機関等で生まれた子に、身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺が発症した場合。

令和4年1月1日以降に生まれた場合

在胎週数28週以上での制度に加入している医療機関等で生まれた子に、身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺が発症した場合。

補償金額

 3,000万円{一時金600万円+分割金2,400万円(20年間)}

掛金

 掛金は1分娩(胎児)あたり16,000円(令和4年1月1日以降は12,000円)となります(在胎週数第22週以降のすべての分娩が対象となります)。



「産科医療補償制度」のお問い合わせ窓口 
公益財団法人 日本医療機能評価機構 
電話番号 0120-330-637