令和元年10月施術分から あんま・マッサージ、はり、きゅう療養費の申請方法を代理受領払いから償還払いへ変更いたします。
 当組合では、原則として「償還払い」で支払うことになっているあんま・マッサージ、はり、きゅう療養費について、「代理受領払い」での支払いを認めていたところですが、令和元年7月23日に開催された第168回組合会において、令和元年10月施術分より、「代理受領払い」を廃止し、「償還払い」による取扱いが承認されました。この変更に伴い申請方法が以下のとおり変わります。

●あんま・マッサージ、はり、きゅう療養費の申請方法

令和元年10月施術分から 
患 者
鍼灸師等
(施術者)
印刷健保
@ 患者が施術を受ける。
 ↓
A 患者が施術者に施術料の全額(10割)を支払う。
 ↓
B 患者が当組合に施術料の7割(8割)分を療養費支給申請書に領収書の原本等を添付して請求する。
 ↓
C 当組合が審査のうえ、患者に7割(8割)分を療養費として支払う。


健康保険適用には保険医の同意が必要です

保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント
@ 医療機関の保険医(主治医)の診察が必要です。
A 保険医からの同意書(文書)交付が必要です。
B 同意に基づく療養費の支給が可能なのは6カ月間です。
☆1:あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1カ月です。
☆2:あんま・マッサージ・指圧の往療料の算定については、往療に関する同意も別途必要です。
C 施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要です。
☆1:再同意を受ける場合は、施術者が作成した「施術報告書」を保険医に提示し、保険医の診察を受けなければいけません。
☆2.:同意書の有効期間の起算については次のようになります。
ア. 同意日が月の15日以前の場合は当該月の5カ月後の末日まで
イ. 同意日が月の16日以降の場合は当該月の6カ月後の末日まで
※注意
 保険医の同意がある期間であっても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により、「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額については自費となります。  


********* 健康保険が使える疾病はナニ? *********

●あんま・マッサージ、はり、きゅうでの保険適用で認められない治療もありますので、受診前に確認しましょう。

あんま・マッサージ・指圧
はり・きゅう
【保険適用OK】 【保険適用NG】
◎筋麻痺 ◎関節拘縮など 単に疲労回復を目的としたものや疾病予防を目的とした場合。
関節可動域の拡大と筋力増強を促し症状の改善を図ることを目的としているものが対象。
【保険適用OK】 【保険適用NG】
◎神経痛 ◎リウマチ ◎頚腕症候群 ◎五十肩 ◎腰痛症 ◎頸椎捻挫後遺症 医療機関(病院や診療所等)で同一の疾病の治療を行なっている場合。
慢性病であって医師による適当な治療手段がないものが対象。


*** あんま・マッサージ、はり、きゅう療養費の申請の手順について ***

@ 施術料の全額を施術所窓口で支払い、「領収書」を受け取ってください。
A 「はり、マッサージ等の専用の療養費支給申請書」に施術者から施術内容欄、施術証明欄に記入しても らってください。療養費支給申請書については、当組合ホームページの「申請書ダウンロード」よりご使用ください。申請は1カ月単位となります。
B 施術者が記入した申請書にA以外の項目を記入してください。
C

「領収書(原本)」、「医師の施術同意書」、「施術報告書(写し)」等の所定の書類を添付し、事業主または事業所の担当者に提出してください。


1:はり・きゅうの施術において、初療の日から1年以上経過し、1カ月間の施術回数が16回以上になる場合は、「施術継続理由・状態記入書」も必要になります。


2:「施術報告書(写し)」については、前回の同意の有効期間が過ぎ、医師から再同意をもらった期間の申請について必要になります。