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保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント |
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医療機関の保険医(主治医)の診察が必要です。 |
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A |
保険医からの同意書(文書)交付が必要です。 |
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B |
同意に基づく療養費の支給が可能なのは6カ月間です。 |
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☆1:あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1カ月です。 |
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☆2:あんま・マッサージ・指圧の往療料の算定については、往療に関する同意も別途必要です。 |
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C |
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要です。 |
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☆1:再同意を受ける場合は、施術者が作成した「施術報告書」を保険医に提示し、保険医の診察を受けなければいけません。 |
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☆2.:同意書の有効期間の起算については次のようになります。 |
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ア. 同意日が月の15日以前の場合は当該月の5カ月後の末日まで |
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イ. 同意日が月の16日以降の場合は当該月の6カ月後の末日まで |
| ※注意 |
| 保険医の同意がある期間であっても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により、「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額については自費となります。 |