出産育児一時金直接支払制度

直接支払制度により、多額の出産費用を用意しなくて済むようになります

 直接支払制度とは、健保組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
 なお、直接支払制度を希望しないときや海外出産した場合等は、従来どおり、出産後に出産育児一時金請求書に必要書類を添付のうえ健保組合に申請していただき、健康保険組合から事業所の登録口座を経由して、被保険者へお支払いします。

平成23年4月以降の出産の場合、受取代理制度が制度化されました。
この制度の導入を希望する医療機関はあらかじめ厚生労働省に対して届出をする必要があります。
ご利用を希望する方は、出産される医療機関に直接お問い合わせください。

申請手続きの流れ


 

(例)被保険者が出産した場合

 ●出産費用が58万円のとき
出産育児一時金
50万円
出産費用
58万円
不足分
▲8万円
不足分を窓口で支払う必要があります。
Dの申請後、健保組合より付加給付3万円が支給されます。

 ●出産費用が48万円のとき
出産育児一時金
50万円
出産費用
48万円
差額
2万円
Dの申請後、健保組合より差額2万円と付加給付3万円が併せて支給されます。

出産育児一時金の支給額について

 出産育児一時金および付加給付は、妊娠4カ月[妊娠第12週(85日)]以上の出産であれば、生産・死産を問わず支給対象となります。

出産育児一時金
付加給付
被保険者の場合
500,000円
30,000円
家族の場合
500,000円
支給凍結
※1

 産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は、出産育児一時金が488,000円となります。

※2

 被保険者資格喪失後6カ月以内の出産の場合も出産育児一時金は支給されますが、付加給付は支給されません。


※「産科医療補償制度」についてはこちらをご覧ください。 

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