直接支払制度により、多額の出産費用を用意しなくて済むようになります
直接支払制度とは、健保組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
なお、直接支払制度を希望しないときや海外出産した場合等は、従来どおり、出産後に出産育児一時金請求書に必要書類を添付のうえ健保組合に申請していただき、健康保険組合から事業所の登録口座を経由して、被保険者へお支払いします。
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平成23年4月以降の出産の場合、受取代理制度が制度化されました。
この制度の導入を希望する医療機関はあらかじめ厚生労働省に対して届出をする必要があります。
ご利用を希望する方は、出産される医療機関に直接お問い合わせください。 |